ESG(環境・社会・企業統治)投資という世界的な潮流は、日本企業の情報開示や会計処理にも大きな影響を及ぼしている。本連載では、企業の健康経営とハラスメント対策に焦点を当てつつ、運用担当者が知っておきたいESG会計を6回シリーズで解説。企業関係者のほか年金基金など機関投資家もぜひ参考にしていただきたい。第5回では流動資産計上方式を提案しよう。

「流動資産計上方式」では、利益が圧迫される一方、税制上のメリットも

辰巳憲一
学習院大学名誉教授
辰巳憲一
1969年大阪大学経済学部、1975年米国ペンシルベニア大学大学院卒業。学習院大学教授、London School of Economics客員研究員、民間会社監査役などを経て現在、学習院大学名誉教授など。投資戦略、ニューテクノロジーと金融・証券市場を中心とした著書・論文多数

前回展開したのは、現状で適用するとすればこの方式にならざるをえないという従来方式の「オフバランス方式」である。これと健康経営投資の「流動資産計上方式」を比較して、従来方式に隠れている問題点を明らかにしよう。

減価償却の処理にあたっては、保守・修繕、陳腐化リスクなども考慮しなければならない。医療系なので特別償却の対象になるかどうかなども未定である。耐用年数や償却方法、法人税制など、まだまだ決定されるべき要素は残されており、新しい会計処理法についてはいくつか仮定をおかざるをえない。

罹患(りかん。健康を害すること)とハラスメントの発生に備える対策のためなどに支出する費用は、現預金から支出され100の金額としよう。建物・施設・器機は自社保有することを前提に、諸々の運営費を含めて一体として記載することとする。そして罹患防止対策費・ハラスメント対策等費のα倍が生産性維持向上資産になると仮定しよう。

このような資産のコアは無形資産である。無形資産は従来から直接法で減価償却されるので、それに従う。直接法とは減価償却費を固定資産等の金額から直接減らしていく方法である。また、1998年4月1日以降採用されている建物の減価償却方式である定額法に従おう。

【図表】提唱する「流動資産計上方式」の会計処理方法

罹患とハラスメントの対策費支出時の仕訳と資産計上

罹患とハラスメントの減価償却計上の仕訳と資産計上(決算時)
※ α(1か1より小さい)は対策費の何倍の資産を計上するかの比率。その算出根拠を開示しなければならない。

罹患やハラスメントの費用の仕訳は、医療技術の著しい進歩に鑑みて、無形資産で採られている流動資産計上方式を仮定する。生産性維持向上資産は全額を流動資産の部の個別項目となる。

罹患とハラスメントの対策費は資産計上した分だけ減る。そしてその計上額を耐用年数に応じて均等償却する。表では、耐用年数を5年として、決算期に直接法で償却している。以降会計期ごとに減価償却の計上は続いていく。

この方式の特徴は、償却は会計上の費用で、利益は圧縮される点だ。対策費と償却費という費用が発生し、企業業績が圧迫され、ROA(総資産利益率)、ROE(自己資本利益率)が低下する。ふつうの場合株式数には変化がないためROAとROEの間に違いは無い。罹患やハラスメントによって減資がある場合、ROEは上昇する。

他方、税制上の観点からはいくつかメリットが挙げられる。第一に、キャッシュアウトのない名目上の費用である償却が増加しその分税金支払が減る。

第二に、当該資産の破棄時点まで蓄積された資金の処理について事前に決めておかねばならない。赤字で相殺するのではなく、利益や課税額の操作に使われることがないよう、前向きの投資に充てるべきだ。

ESGとパフォーマンス 第4回「企業がESG活動で注意するべきことは」